「高校授業料無償化制度」が改正され「在外教育施設」の本校も支援対象となることが決定しました。

平成26年度4月より、「高校授業料無償化制度」が改正され、所得制限が設けられた「高等学校等就学支援金」制度へ移行しましたが、これに伴い、これまで支援の対象外であった本校等の「在外教育施設」についても、支援対象となることが決定しました。
この新制度では、国内の国公私立の高等学校の生徒と同様に、年収約910万円未満の世帯に対し、国内と同等の支援金が支給されます。ただし、この新制度の対象となるのは、平成26年4月以降に入学された方に限られており、平成25年度までに既に在学されている方は対象となりません。また日本国籍を持つ者に限られます。
申請には本校を通じて、申請書・課税証明書等の書類を文科省に提出する必要があります。
申請をご希望の方には必要書類をお送りいたしますのでお知らせください。